そもそも「障害者への合理的配慮」とは?
障害者差別解消法が改正され、これまで事業者の「努力義務」だった障害者への「合理的配慮」が、令和6年(2024年4月1日)から義務化されます。
障害者差別禁止法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いを尊重しながら共生できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消推進を目的に平成25年(2013年)6月に制定された法律。
同法では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることを通じて「共生社会」を実現することを目指しています。
法律用語がややわかりにくいので、まずは、それぞれの用語が意味する内容を整理してみましょう。
「障害者」とは
障害者手帳を持っている人だけでなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含む)、その他心や体の働きに障害(難病に起因する障害も含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象で、障害のある子どももその対象に含まれます。
「事業者」とは?
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗(EC含む)のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問いません。個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。
「不当な差別的取扱い」とは?
障害のある人に対して正当な理由なく障害があることを理由に、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはない条件を付けて障害のある人を不利に扱うこと。
例えば「障害のある方はお断り」、「障害のある人は一人で来ないでください」と入店やサービスの理由を断ったり、障害のある人に対してだけ、サービスの質を下げるといった行為が「不当な差別的取扱い」に該当します。注意したいのは、この法律が求めているのは、「障害者を特別扱いしましょう」ということではなく、「障害の有無に関わらず、全ての人が同じ利便性やサービスを享受できるようにしましょう」ということです。
なお、例えば店の構造上の理由などから障害のある人の安全性が確保できない場合など、正当な理由があると判断した場合は、障害者に理由を説明した上で、店舗の利用を断ることもできます。
2024年4月から義務化される「合理的配慮」とは?
では、今回の法改正で2024年4月1日から事業者に義務化される障害がある人への「合理的配慮」とは何なのでしょうか?
障害のない人には簡単に利用できるサービスや施設でも、障害のある人には利用が難しい・できないものがあります。たとえば、障害のない人は何でもない段差も、車いすで生活している人にとっては、自由な移動を妨げる大きな「バリア」になります。障害のある人から、この「バリア」を取り除いて欲しいという希望があったときに、負担が重すぎない範囲でバリアを取り除くために必要なサポートをすること、これが「合理的配慮の提供」です。
【合理的配慮の例】
1.目が不自由な人への対応
客:「目が見えないので、欲しいものがある売場がわかりません」
×店員:「目が見える人と一緒に来店してください」
店員:「欲しいものは何ですか?売場までご案内しますね」
2.車いすの人への対応
客:「車いすのまま食事ができますか?」
×店員「車いすを入れるスペースがないのでできません」
店員「いつも使っている椅子を移動させて、車いすが入るスペースを作りますね」
3.耳が聞こえない人への対応
客:(筆談で)「耳が聞こえないのですが、食事できますか?」
×店員:「他の人の迷惑になるのでできません」
店員:「大丈夫ですよ。用事があるときは手を振って知らせてください」
なお、合理的配慮は次の3つの条件を満たすものでなくてはならないとされています。
- 事業者の本来の業務に付随すること
たとえば、飲食店で障害のある人から食事の介助を求められた場合は、飲食店の本来の業務に「食事介助」は含まれていないので、介助を断ることができます。 - 特別扱いではないこと
障害のある人から「数量限定商品を取り置いてほしい」と頼まれた場合は、特別扱いに当たるので断ることができます。 - 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
障害がある人への対応のためにイベントや事業の内容を本質的に変える必要はありません。
合理的配慮提供の義務に違反すると、どうなる?
事業者が障害者への合理的配慮の義務を果たさなかった場合、法律では特に罰則は設けられていません。ただし、義務違反の報告が度重なった場合や、対応が特に悪質な場合は行政からの勧告を受けることになります。具体的な罰則がなくても、勧告を受けた事実は店舗や企業にとって大きなイメージダウンに繋がります。
求められるウェブアクセシビリティ向上
今回の法改正では、EC事業者を含め、すべての事業者に障害がある人への合理的配慮が義務化されました。ECサイトも過度な負担のない範囲で、障害がある人が利用するにあたっての「バリア」を取り除く必要があります。また、ECだけでなく企業のウェブサイトについても、ウェブアクセシビリティの向上が求められます。ウェブアクセサビリティの問題は、30年ほど前からすでに世界的な議論が進められており、海外ではウェブサイトの規格標準化を目指す団体W3C(World Wide Web Consortium)が「障害をもつユーザーもアクセス可能なコンテンツを作るべき」と提言、1999年には、ウェブアクセシビリティを担保するための事項を網羅したWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)と呼ばれるガイドラインが制定されています。また、日本でも、JIS規格にウェブアクセシビリティに対するガイドラインが制定され、日本国内向けの基準が誕生。これを機にウェブアクセシビリティに取り組む企業が増えています。
【ウェブアクセシビリティ向上の例】
- 読み上げ機能を設定
目が不自由で画面が見えない人に配慮し、読み上げ機能を設定 - キーボードだけで利用できるようにする
目が見えない方や手指の不自由な人にはマウスの操作が難しいことが多いので、キーボードだけで使えるサイト設計にする - 見やすい配色をする
文字色と背景色のコントラストを強め、高齢者や白内障患者など視覚障害のある人にも読みやすい配色を選ぶ
しかし、改めて見てみると企業のウェブサイトやECには障害者にとっての「バリア」が、まだ数多く残っています。たとえば、クレジットカードの決済認証などでよく目にする「パズル認証」や「画像認証」。これは画面が見える前提で作られており、目が見えない人には自力では対応できません。左記に述べたとおり、合理的配慮の義務違反に罰則はありませんが、海外では障害を持つ人があるアーティストの有料ウェブサイトで他の人と同じメリットを得られないとして、運営企業を相手に訴訟を起こした例などが報告されています。
オンラインでのビジネスや広報活動を行っている事業者は、今回の法改正を機に今一度、自社のサイトを見直し、誰にとっても使いやすい設定になっているかどうか、障害のある人から合理的配慮を求められたときに対応できる体制ができているかどうかを確認してみることをお勧めします。